添加物にもいろいろ種類があります。大きくは、合成添加物と天然添加物に分類されます。その危険性は諸説あり簡単ではありません。
1. 食品添加物とは
●食品衛生法(昭和22年制定、平成7年、平成15年改正)
第4条A
- 『この法律で添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう
- 製造の途中で使う物、最終食品には残らない物なども食品添加物である
- 食品の製造・加工に使う物は、食品又は食品添加物に限られる
- 第10条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲用に共されている物であって添加物として使用されるものを除く)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない→指定添加物(使用禁止の例外)』
●食品衛生法の改正と既存添加物
- 『食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律
- 厚生大臣は、この法律の公布の際、現に販売され(中略)又は使用されている添加物(中略)の名称を記載した表「既存添加物名簿」を作成し(中略)なければならない
- 既存添加物名簿に記載されている添加物は、使用できる』
『』内は「食の安全シンポジウム〜食の安全と健康を考える〜」の配布資料引用