5.食品添加物の表示
●表示の方法
- 物質名表示
- 『原則として、指定された名称、既存添加物名簿収載の名称で表示する〔例:アスコルビン酸ナトリウム、食用赤色2号
- 別名でも良い(決められている)〔例:ビタミンCナトリウム
- 簡略名でも良い〔例:アスコルビン酸Na、赤色2号、赤2
- 類別名でも良い例:ビタミンC、V.C』
- 用途名併記(8用途)
- 『甘味料、着色料、保存料、増粘剤(用途によって、安定剤、ゲル化剤又は糊料と記載)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(又は防ばい剤)の8種類の用途で使用した添加物については用途名と物質名(別名、簡略名、類別名も可)を記載する。』
- 一括名表示(11用途)
- 『イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、香料、酸味料、チューインガム軟化剤(又は軟化剤)、調味料、豆腐用凝固剤(又は凝固剤)、苦味料、乳化剤、pH調整剤、膨張剤(又はベーキングパウダー、ふくらし粉)の14種類のグループのもの。
- これらについては、個別の名前を書かなくても良い(替わりにグループの名前を書く)
- 諸外国でこの制度をとっている国はない』
『』内は「食の安全シンポジウム〜食の安全と健康を考える〜」の配布資料引用。青字は管理人
- 表示免除
- 加工助剤
- キャリーーオーバー
- 栄養強化剤
- その他・・・表示可能面積が30平方p以下の場合
※詳しくは神奈川県衛生研究所の「食品添加物の現状」
(添加物の表示)を参照してください。